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⚠️ 本記事は投資詐欺の手口と対策に関する一般的な「情報提供」であり、特定銘柄・金融商品の売買推奨や投資助言ではありません。当サイトは金融商品取引業者ではなく、投資助言・代理業の登録もしていません。投資判断はご自身の責任でお願いします。

📜 「元本保証」「損失補填」「必ず上がる」——正規の業者には法律上言えない約束と、聞こえたら止まる確認手順

公開日:2026 年 9 月 21 日 / 読了時間:約 9 分 / カテゴリ:投資詐欺から身を守る(第18回)

「元本は保証されていますので、損失が出ることはありません」「もし損が出たら全額補填します」「このシステムを使えば必ず利益が出ます」——こうした言葉を投資の勧誘で聞いたことがあるでしょうか。一見、安心の保証に聞こえます。しかし、これらはすべて、日本の金融商品取引法上、登録を受けた金融商品取引業者が顧客に対して言えない種類の約束です。

つまりこう言えます。この種の約束を言う相手は、① 無登録で業を行っている(無登録業者)か、② 登録業者を名乗っているが実は別の実体(なりすまし)か、③ 登録業者であるが法律を破って勧誘している——のいずれかである可能性が高いと考えられます。もちろん、相手が何者であるかをその場で読者が断定できるわけではありません。大切なのは、投資の中身を分析する前に、その言葉が出た時点で立ち止まり、確認と相談に回せるという点です。

本シリーズ「投資詐欺から身を守る」第18回では、登録業者が法律上言えない約束の4カテゴリを整理し、「聞こえたら取引を進めない・確認する」という実践的な手順をお伝えします。相場の知識や書類を読み解く力は不要です。

⏱️ 3行サマリ
① 「元本保証」「損失補填」「必ず上がる」「◯◯%の利回りを確約」は、金融商品取引法上、登録業者が顧客に言えない約束(断定的判断の提供禁止・損失補填の禁止・虚偽告知の禁止)。
② 言った時点で相手は①無登録 ②なりすまし ③法を破った登録業者——のどれかである可能性が高く、投資の内容にかかわらず取引を進めない合図となる(詐欺だと断定するためではなく、確認に回すための合図)。
③ 確認手順は2つ:①「金融事業者一括検索」で業者登録を確認する ②迷ったら 0570-050588(金融庁)に相談する。

1️⃣ なぜ「言えない約束」が止まる合図になるのか

投資詐欺の被害は増加傾向にあります。警察庁が2026年7月30日に公表した「令和8年上半期における特殊詐欺及びSNS型投資・ロマンス詐欺の認知・検挙状況等(暫定値)」によると、SNS型投資詐欺の被害は2026年上半期だけで797.9億円・5,893件に達しました(1件あたりの平均被害額は約1,354万円)。

数値の自己検証:79,790,000,000円 ÷ 5,893件 ≒ 13,539,284円 ≒ 約1,354万円(一致)。出典:警察庁「令和8年上半期における特殊詐欺及びSNS型投資・ロマンス詐欺の認知・検挙状況等(暫定値)」2026年7月30日公表(2026年9月21日確認)。

詐欺的な投資勧誘が機能する理由の一つは、「相手の言葉の内容を判断するのが難しい」という点です。利回りの計算式、投資先の実態、リスクの大きさ——これらを短時間で正確に評価することは、専門家でも容易ではありません。しかし、「登録業者が法律上言えない約束を言っているかどうか」であれば、内容の判断は不要です。

日本の金融商品取引法(昭和23年法律第25号)は、金融商品取引業の登録を受けた事業者が顧客に対してできること・できないことを詳細に定めています。「元本保証」「損失補填」「必ず上がる」という類の約束は、この法律が明確に禁じている行為カテゴリに属します。なぜ禁じられているかというと、投資はその性質上、将来の結果を事前に確定させることができないからです。将来の結果を確定させるかのように伝えることは、虚偽の情報を提供することになり、投資家の判断を誤らせます。

✅ 「言えない約束」が止まる合図になる理由
もし相手が本当に登録を受けた金融商品取引業者なら、こうした約束は法律上言えません。
→ 言っている時点で「無登録」「なりすまし」「法を破っている」のいずれかが疑われる状態になります。
これは投資の中身の良し悪しとは別の問題です。どんなに魅力的な話でも、この種の約束が出た時点で取引を進めないという基準を持つことで、内容の判断より前に止まれます。

2️⃣ 4カテゴリの禁句リストと、法律上言えない理由

以下の4カテゴリは、いずれも金融商品取引法が規定する禁止行為の範疇に入ります(金融商品取引法 第38条・第39条。e-Gov 法令検索にて2026年9月21日に現行版を確認)。なお、法律は改正されることがあるため、条文の詳細は e-Gov 法令検索(laws.e-gov.go.jp)でご確認ください。

登録業者が法律上言えない4カテゴリの禁句(概念図) 登録業者が法律上言えない4カテゴリの約束(概念図) 禁句の例(詐欺業者が使う常套句) なぜ言えないか(法的根拠) カテゴリ① 断定的判断の提供 「必ず上がります」 「絶対に損しません」 「必ず◯◯円になります」 「確実に利益が出る投資法です」 金融商品取引法 第38条第2号 不確実な事項について断定的判断を 提供して勧誘することを禁止。 将来の投資成果は確定できないため、 「必ず」「絶対」は使えない。 カテゴリ② 損失補填の約束 「損が出たら全額補填します」 「損失は弊社が負担します」 「損を出させたら返金します」 「損失補償付きのプランです」 金融商品取引法 第39条 有価証券等の売買等に関し、 損失の全部または一部を補填する 約束または提供を禁止。 事故に基づく一定の例外を除き禁止。 カテゴリ③ 元本保証・利益保証 「元本は保証されています」 「元本割れはありません」 「出資金は必ず返ってきます」 「月◯%の利回りを保証します」 金融商品取引法・出資法(注) 金融商品に元本保証を付けて 勧誘することは断定的判断の提供に 該当し得る。出資法は出資金の 元本・利益保証を別途禁止。 カテゴリ④ 虚偽の事実の告知 「過去3年で全員が利益を得た」 「損失が出たケースはゼロです」 「100人中100人が利益を出した」 (確認できない数値を断定する) 金融商品取引法 第38条第1号 虚偽のことを告げる行為を禁止。 確認できない実績を断定する形で 伝えることも虚偽告知に当たり得る。 (第38条第2号の断定的判断とも重なる) 上記のいずれかが聞こえた時点で → 取引を進めず、確認・相談に回す

※概念を示すイメージ図です。実際の条文の適用は個別の事実関係によります。法律の詳細は e-Gov 法令検索(laws.e-gov.go.jp)でご確認ください。(2026年9月21日確認)

① 断定的判断の提供の禁止(第38条第2号)

金融商品取引法 第38条は、金融商品取引業者等が顧客に対して行ってはならない禁止行為を列挙しています。その第2号は「不確実な事項について断定的判断を提供し、又は確実であると誤解させるおそれのあることを告げて金融商品取引契約の締結の勧誘をする行為」を禁止しています。

投資の将来成果は本質的に不確実です。「必ず上がります」「絶対に損しません」「確実に利益が出ます」という表現は、この不確実な事項を確実であるかのように告げることに該当し得ます。「必ず」「絶対」「確実」「保証」などの言葉が投資成果の断定に使われている場合、この禁止行為に当たる可能性があります。

② 損失補填の禁止(第39条)

同法 第39条は、有価証券等の売買その他の取引に関し、あらかじめ顧客に損失の全部または一部を補填することを約束する行為(事故による損失補填等の一定例外を除く)を禁止しています。

「損が出たら弁償します」「損失は弊社が負担します」という約束はこの禁止行為に当たり得ます。なお、この禁止は「金融商品取引業者等」が対象であるため、無登録業者がこの言葉を使っている場合は、そもそも業を行うことも禁じられている状況です。

③ 元本・利益の保証(断定的判断との重複)

「元本は保証されています」「月◯%の利回りを確約します」という表現は、断定的判断の提供(第38条第2号)と重なる場合があります。また「出資」という形態で資金を預かる場合は、「出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律」(出資法)が出資金の元本および利益の保証を別途禁止しています(出資法については e-Gov 法令検索で現行条文をご確認ください)。

💡 「元本が守られる商品」がすべて怪しいという意味ではありません
銀行預金(預金保険制度の範囲内)や個人向け国債のように、制度上、元本が確保される仕組みを持つ商品は実際に存在します。本記事が対象にしているのは、そうした制度的な裏付けの説明ではなく、価格が変動する金融商品や出資の勧誘の場面で「元本保証」「損失補填」「必ず儲かる」が持ち出されるケースです。商品の仕組み上どこまでが確保されるのかは、商品説明書・契約締結前交付書面(契約の前に業者が交付する、商品の仕組みとリスクを記載した書面)などの書面で確認するのが基本となります。

④ 虚偽の事実の告知の禁止(第38条第1号)

第38条第1号は、顧客に「虚偽のことを告げる行為」を禁止しています。「これまでの顧客全員が利益を得ている」「損失が出た実績はゼロ」といった確認できない実績を断定的に伝えることは、虚偽の事実の告知に該当し得ます。

これら4カテゴリの禁止規定は、あくまで「金融商品取引業者等(登録を受けた業者)」に対して課されたルールです。では無登録業者はこの禁止規定の対象外なのかというと、そうではありません。無登録業者はそもそも金融商品取引業を行うこと自体が法律上認められておらず、より根本的なルール違反の状態にあります。

3️⃣ なぜこれらの言葉は効果的なのか——心理的な仕組み

法律上言えないはずの言葉が詐欺的な勧誘で使われ続けるのは、それが心理的に非常に効果的だからです。代表的なメカニズムを整理します。

安心という感情への直撃

投資の本質的なリスクは「損をするかもしれない」という不安です。「元本保証」「損失補填」という言葉は、この不安を直接解消するように設計されています。人は不安が解消されると判断力が下がりやすく、他の問題点を見落としやすくなります。詐欺師はこの心理を意識的に活用します。

複雑さを「解決した」かのように見せる

「このシステムには独自のアルゴリズムがあり、必ず利益が出ます」という言い方は、複雑な投資の仕組みを「すでに解決した」かのように見せます。複雑さに直面した人は、複雑さを解消してくれる権威や仕組みに依存したくなります(認知的負荷の回避)。「難しいことは自分で調べなくていい、保証があるから」という状態が作られます。

コミットメントの一貫性の利用

最初に「元本保証付きの商品です」と言われて資料請求や口座開設を行うと、それ以降の行動との一貫性を保とうとする心理が働きます(コミットメントと一貫性)。途中で疑問を感じても「最初に良いと思ったのだから」という前提が疑問を抑え込みます。

社会的証明の付加

「全員が利益を出している(虚偽実績)」という言葉には、他の人たちが成功しているという社会的証明が組み込まれています。「みんながやっているなら安全だろう」という判断バイアスが働きます。

💡 心理的メカニズムを知ることの意味
「安心できる言葉が出たときほど確認が必要」——これがこのカテゴリの詐欺を防ぐ姿勢です。「元本保証」「損失補填」「必ず儲かる」は、安心感を生む表現として意図的に設計されています。これらの言葉を聞いて安心するのは自然な反応ですが、だからこそ意識的に「この言葉は登録業者が使えない言葉だ」という知識を持つことが有効です。

4️⃣ 「書類に書いてある」「法人が保証している」は信頼できる?

「口頭でなく書類(契約書・説明資料)に保証と書いてある」「△△株式会社という法人が保証している」という説明を受けた場合、それは信頼できるのでしょうか。

書類に書いてあっても法的効力は変わらない

法律上禁じられている約束は、口頭であっても書面であっても法律違反の性格は変わりません。書面に「元本保証」と書いてあることは、むしろ確認すべき材料です——その書類を出している業者が、なぜ法律上言えない約束を書面で出せるのかという問いが生まれます。考えられる理由は「無登録」「なりすまし」「法を破っている」のいずれかで、いずれの場合も、取引を進める前に確認と相談が必要な相手だと考えられます。

「保証会社」「ファンド」「海外法人が保証」の構造

「弊社とは別に保証専門の会社が損失を補填します」「ファンドの構造上、元本は保護されています」「海外のAという法人が保証しています」という説明が加わることがあります。こうした構造の信頼性を確認する手順は以下です。

「海外に拠点があるから日本の規制は関係ない」「相互扶助の形だから投資ではない」「ポイント・トークンだから金融商品ではない」——こうした説明で日本の法律の適用外であることを主張するパターンがあります。どのような構造で説明されても、「元本保証」「損失補填」「必ず儲かる」という類の約束が出た場合は取引を進める前に確認・相談をお勧めします。

考え方を説明するための仮の例

(以下は仕組みを説明するための仮の例です。実在の商品や業者を指すものではありません。)

例えば「元本保証付き投資ファンドとして100万円を預けると、2年後に必ず100万円以上で返ってくる」という説明があったとします。この「保証」を実現するためには、①ファンドが必ず利益を出し続ける運用能力を持つか、②ファンドが損失を出した場合に補填する別の資金源が存在するか、いずれかが必要です。①は投資の性質上あらかじめ確約できるものではないため、②が前提になりやすい構造です。その「補填資金」の源泉として多いのが、新しく参加した投資家からの出資金です——これはポンジ・スキームの基本構造そのものです(本シリーズ第4回「ポンジ・スキーム」参照)。

5️⃣ 聞こえた後の確認手順(5ステップ)

「元本保証」「損失補填」「必ず上がる」「利回り確約」に類する言葉が出た場合の確認手順を整理します。

STEP 1|その場で取引を進めない

「今決めないと枠がなくなります」「この条件は今だけです」という言葉が重なる場合は、特に注意が必要です。正規の金融商品取引業者であれば、顧客が十分に検討する時間をとることを妨げるのは通常の対応ではありません。急かす言葉が出た時点で、それ自体が判断材料になります。その場での署名・入金・振込は一旦止めます。

STEP 2|業者の名称を「金融事業者一括検索」で確認する

金融庁が運用している「金融事業者一括検索」(search.fsa.go.jp)に業者名・電話番号を入力して、登録状況を確認します(2026年9月21日時点で利用可能を確認)。

参照:金融庁「金融事業者一括検索」(search.fsa.go.jp)、金融庁「免許・許可・登録等を受けている事業者一覧」(fsa.go.jp/menkyo/menkyo.html)、いずれも2026年9月21日確認。

STEP 3|「無登録業者リスト」と照合する

金融庁は、無登録で金融商品取引業等を行っているとして警告書を発出した業者の名称をウェブサイトで公表しています(fsa.go.jp/ordinary/chuui/mutouroku.html)。リストに掲載されていることは明確なシグナルですが、掲載されていないこと=安全ではありません。詐欺業者は名称を頻繁に変えるため、最初から登録されていない名称を使うことが多くあります。

STEP 4|「保証の中身」を質問してみる

「元本保証と言われましたが、その保証はどのような法的根拠に基づいていますか」「損失補填を約束されましたが、その原資と保証の仕組みを書面で示してもらえますか」——この質問をしたときの相手の反応自体が確認材料になります。正規の登録業者であれば、法律上言えない約束を確認されれば「その表現は誤りでした」と訂正するはずです。訂正せずに押し進めてきた場合は、立ち止まる根拠が強まります。

STEP 5|迷ったら相談窓口へ

これらのステップを踏んでもなお判断しにくい場合は、自分で結論を出さず専門の窓口に相談します。「相談してから決める」という言葉に対して妨げたり急かしたりする相手の反応があれば、それ自体が大きな判断材料です。

場面手順判断材料
禁句が出た直後その場で取引を進めない急かしの言葉が重なるか
業者確認「金融事業者一括検索」で検索登録の有無・名称の一致
公式確認業者の公式連絡先に自分からかけ直す勧誘案件の存在確認
保証の根拠確認法的根拠・保証の仕組みを書面で求める訂正するか、さらに押すか
判断できない0570-050588(金融庁)に相談相談を妨げる反応があるか

6️⃣ すでに契約してしまった場合の初動

「元本保証」「損失補填」「必ず儲かる」という言葉を信じて契約・入金してしまった場合、以下の順序で動くことをお勧めします。

  1. それ以上の入金・振込を即時停止する——「追加入金すれば出金できる」「手数料を払えば利益が出る」は、被害を拡大させる二次誘導です。「まず現状を止める」が最優先です。
  2. #9110(警察相談専用電話)または 0570-050588(金融庁)に連絡する——詐欺であれば被害届・振り込め詐欺救済法(犯罪利用預金口座等に係る資金による被害回復分配金の支払等に関する法律)に基づく手続きにつながる可能性があります。振込先が国内金融機関の場合、口座の凍結申請が可能なことがあります。暗号資産・国際送金経由の場合は対象外となるケースもあります。
  3. 188(消費者ホットライン)に相談する——契約の取り消し・クーリングオフなど、消費者法上の対応策を相談できます。最寄りの消費生活センターにつながります。
  4. 記録を残す——やり取りのスクリーンショット、振込明細、契約書、業者の名称・電話番号・SNSアカウントなどを保存します。被害届・相談の際に役立ちます。
  5. 弁護士への相談も選択肢——民事的な返還請求を検討する場合は、日本弁護士連合会(nichibenren.or.jp)の法律相談センターや法テラス(サポートダイヤル 0570-078374)で弁護士を紹介してもらえる場合があります。受付時間・利用条件は各機関の公式サイトでご確認ください。
🚨 「被害回復詐欺(二次被害)」に注意
投資詐欺の被害者に対し「取り戻す手続きができる」「被害額を回収します」と近づいてくる業者も報告されています。被害後は特に、見知らぬ相手からの連絡に注意してください。正規の回復手段は公的機関(警察・金融庁・消費生活センター・弁護士)を通じた手続きです(本シリーズ第9回「被害回復詐欺(二次被害)」参照)。

7️⃣ 相談窓口

不審な勧誘の段階でも、被害後でも、公的な相談窓口があります。相談することで情報提供にもつながり、同様の被害を受ける人を減らすことにもなります。

窓口番号主な用途・時間
警察相談専用電話#9110不審な勧誘・詐欺かもしれない段階の相談
消費者ホットライン188契約・解約トラブル全般(最寄りの消費生活センターへ)
金融庁 詐欺的な投資に関する相談ダイヤル0570-050588投資勧誘に関する相談(平日10:00〜17:00)
証券取引等監視委員会 情報提供窓口0570-00-3581無登録業者・不審な勧誘の情報提供(月〜金 10:00〜16:00)

※窓口・受付時間は2026年9月21日時点で金融庁公式サイト等により確認(fsa.go.jp/ordinary/chuui/attention.html / fsa.go.jp/sesc/watch/contact.html)。変更される場合があるため、利用時に公式サイトでご確認ください。

8️⃣ まとめ:禁句リストを1枚持つ

投資詐欺への対策として、「手口を全部覚える」「投資の中身を全部調べる」という方法には限界があります。手口は毎年進化し、専門知識がある人でも騙されることがあります。

✅ 覚えておくことは4つの禁句カテゴリ
「必ず儲かります」「絶対に上がります」(断定的判断の提供)
「損が出たら補填します」「損失は弊社が負担」(損失補填の約束)
「元本は保証されています」「利回り◯%を確約」(元本・利益保証)
「全員が利益を得た」「損失ゼロの実績」(確認できない断定的実績)

これらのいずれかが出た時点で:取引を進めず、「金融事業者一括検索」で業者を確認し、迷ったら 0570-050588 に相談する

これらの言葉は、価格が変動する金融商品や出資の勧誘の場面では、投資の内容が良いか悪いかとは別に、「そもそも持ち出せない種類の約束」と考えられます。だからこそ、相場の知識や投資経験に関係なく、誰にとっても同じように使える確認基準になります。

本シリーズの他の記事では、SNS型の勧誘経路、ポンジ・スキームの構造、無登録業者への対処など、それぞれの手口に特化した確認手順を整理しています。どの手口でも共通するのは「相場より先に経路と仕組みを確認する」という考え方です。あわせてお読みください。

📚 シリーズの総論記事
「6つの危険サイン」「月利5%の算数」「金融庁登録確認の手順」——各手口に共通するパターンを総論として整理しています。
投資詐欺の見分け方(総論)を読む →

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